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法律

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どうしよ鯖基本法 v9.2.32

前文

この世界に参加する全ての者が、互いの権利を尊重し、創造性を最大限に発揮できる、安全かつ公正な環境を構築するため、ここに基本法を制定する。この法は、世界の秩序を維持し、サーバー資源を保護し、参加者全員の快適な活動を保障するための最高規範である。
この法の解釈及び適用に関する最終的な権限は、運営チームが有するものとする。

第一章 総則

第一条(目的)

この法は、本サーバーにおける基本原則を定め、技術的安定性の確保、経済システムの健全性の維持、及び参加者間の良好なコミュニティ関係の構築を目的とする。

第二条(運営の最高権威)

1.本サーバーの運営及び管理に関する一切の権限は、運営チームに帰属する。
2.運営チームの正当な指示、裁定、及び決定に対し、意図的に従わない、または公然と反抗する行為は、本サーバーの秩序を著しく乱す行為とみなし、最も厳重な処分(永久追放を含む)の対象となる。

第三条(法の遵守義務)

全ての参加者は、この法及びこれに基づく規則を誠実に遵守する義務を負う。

第二章 システム及びサーバー資源の保全

第四条(システムの不具合利用の禁止)

1.(目的) この条は、ゲームサーバーまたはクライアントのプログラム上の不具合(以下「バグ」という)の不正な利用を防止し、全プレイヤー間の公平性を保ち、ゲーム世界の経済と秩序の安定を維持することを目的とする。
2.(禁止行為) 何人も、バグを意図的に利用して、アイテムの複製、通常では不可能な能力の獲得、他プレイヤーへの不利益な影響を与えるなど、自己または第三者の利益を図る行為を行ってはならない。
3.(報告の義務) バグを発見したプレイヤーは、これを悪用することなく、速やかに運営チームにその内容を報告する義務を負う。
4.(罰則) この条の規定に違反した者に対しては、不正に得たアイテムや利益の没収、および永久追放を含む最も厳重な処分を行う。なお、バグの報告者に対しては、その貢献度に応じて報奨を与えることができる。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第五条(特定MOD施設の建設)

1.(目的) この条は、大規模化した場合にサーバーへ著しい負荷を与える可能性があるMOD「Applied Energistics 2」(以下、「AE2」) の関連施設について、その建設を管理し、サーバー全体の安定稼働を図ることを目的とする。
2.(申請制) AE2のMEネットワークを構築し、継続的に稼働させる施設を建設しようとする者は、事前に運営チームへ申請し、許可を得なければならない。
3.(申請内容) 申請には、建設予定地の座標、施設の概ねの規模(コントローラー数、ドライブ数等)、及び主な利用目的を含まなければならない。
4.(罰則) この条の規定に違反して建設された施設は、発見次第、即時撤去処分とする。また、建設者には警告またはそれ以上の処分を科すことがある。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第六条(アイテムの放置)

1.(目的) この条は、サーバーのパフォーマンス低下を防ぎ、世界の景観を維持することで、全プレイヤーの快適なプレイ体験を保護することを目的とする。
2.(禁止行為) 何人も、不要になったアイテムを公共の空間または管理されていない土地に投棄し、回収しないまま放置してはならない。
3.(罰則) 広範囲にわたる、または大量のアイテム放置が確認された場合、その行為者に対して警告または一定期間の利用制限を科すことがある。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第七条(作物の自動化の禁止)

1.(目的) この条は、サーバーへの過剰な負荷を軽減し、すべての参加者に快適なプレイ環境を保証することを目的とする。
2.(禁止行為) プレイヤーが直接操作することなく、機械的または電子的な装置を用いて、作物の栽培、収穫、収集を自動的に行う施設を建設、所有、または利用してはならない。
3.(罰則) この条の規定に違反した者に対しては、当該施設の即時撤去および、警告または一定期間の利用制限を科す。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第八条(発電施設の建設及び運用)

1.(目的) この条は、サーバー資源に影響を与える発電施設の建設及び運用を管理し、サーバー全体の安定稼働を維持することを目的とする。
2.(許可制) 蒸気機関、核施設、その他一切の発電機能を持つ施設を建設し、または運用しようとする者は、事前に運営チームに計画を申請し、個別の許可を得なければならない。
3.(罰則) 無許可で発電施設を建設または運用した者に対しては、当該施設の即時撤去処分とし、違反の程度に応じて永久追放を含む厳重な処分を科す。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第九条(特定アイテムの所持及び使用の禁止)

1.(目的) この条は、サーバーの安定性及びゲームバランスを著しく損なう可能性のある特定のアイテムの流通及び使用を禁止し、世界の秩序を維持することを目的とする。
2.(禁止アイテム) 次に掲げるアイテムは、運営チームによる個別の許可がある場合を除き、その所持、作成、及び使用を一切禁止する。
一.MOD「Advanced_AE」に由来する全ての量子装備
二.void portal
三.ATM
四.ATMタブレット
五.ベルトコンベア
六.ホッパー
七.その他、運営チームが特に指定するアイテム
3.(罰則) この条の規定に違反した者に対しては、当該アイテムの即時没収及び破壊処分とし、違反の程度に応じて永久追放を含む厳重な処分を科す。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第三章 経済及び資産の健全性

第十条(貨幣の偽造)

1.(目的) この条は、サーバー内の経済システムの根幹である貨幣の信頼性を保護し、公正な取引環境を維持することを目的とする。
2.(禁止行為) 何人も、運営チームが公式に定めた通貨を不正に作成、複製、または改変してはならない。また、偽造された貨幣であることを知りながら、これを取得、使用、または他人に譲渡してはならない。
3.(罰則) この条の規定に違反した者は、偽造した貨幣およびそれによって得た全ての利益を没収の上、永久追放処分とする。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第十一条(窃盗及び財産権の侵害)

1.(目的) この条は、プレイヤー間の信頼関係を保護し、個人の財産権を尊重する文化を醸成することで、安全で公正なコミュニティを維持することを目的とする。
2.(禁止行為) 何人も、他人の所有するアイテム、ブロック、その他の資産を、正当な理由なく、または所有者の許可なく取得(窃盗)してはならない。
3.(罰則) この条の規定に違反した者は、盗品の返還義務を負う。また、違反者に対しては、警告、一定期間の利用制限、または永久追放の処分を行う。常習的な違反に対しては、より重い処分を科すものとする。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第十二条(特定物品の販売取締)

1.(目的) この条は、ゲーム世界の経済バランスに重大な影響を及ぼす可能性のある特定のアイテムについて、その流通を管理し、不正な取引を防止することを目的とする。
2.(免許制販売物) 次に掲げる物品は、免許制販売物として指定する。
一.MOD「Superb Warfare」またはそのアドオンに由来する車両
二.その他、運営チームが特に指定する物品
3.(販売の免許) 免許制販売物を他人に販売または譲渡しようとする者は、事前に運営チームに申請し、販売免許を取得しなければならない。
4.(罰則) 無免許で販売を行った者、およびその取引に関与した者に対しては、当該アイテムの没収、および永久追放を含む厳重な処分を行う。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第四章 交通、土地及び空間の管理

第十三条(空間転移装置の管理)

1.(目的) この条は、MOD「Waystones」に由来する空間転移装置(以下「ウェイストーン」という)の設置及び使用に関する規則を定め、無秩序な移動網の形成を防止し、世界の探索及び交通の価値を保全することを目的とする。
2.(共有転移ポイントの禁止) 参加者は、ウェイストーンの機能の一つである共有転移ポイント(Sharestone)を、原則として使用してはならない。
3.(設置基準) ウェイストーンの設置は、次に掲げる基準に従わなければならない。
一.認定鉄道事業者及び認可鉄道事業者は、運営チームにより各事業者に割り当てられた特定色のウェイストーンに限り、当該事業の関係者のみがこれを設置することができる。
二.非認可鉄道事業者は、白色のウェイストーンに限り、特例としてこれを設置することができる。
三.道路の整備及び維持管理を目的とする場合、黒色のウェイストーンは、運営チームより別途設置許可を得た者に限り、これを使用することができる。
4.(罰則) この条の規定に違反した者に対しては、警告、または当該ウェイストーンの撤去処分を科すことがある。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第十四条(鉄道事業法)

1.(目的) この条は、鉄道網の無秩序な拡大を抑制し、サーバー資源を保護するとともに、鉄道事業の健全な発展を図ることを目的とする。
2.(事業者の種別) 鉄道事業者は、その規模と機能に応じ、次に掲げる三つの種別に分類される。
一.非認可鉄道事業者 二.認可鉄道事業者 三.認定鉄道事業者 3.(非認可鉄道事業者の運行制限) 非認可鉄道事業者は、次に掲げる制限を遵守しなければならない。
一.保有する編成の総数は、3編成以内とする。
二.1編成を構成する車両の数は、2両以内とする。
三.自動運転を行うことを禁止する。
4.(認可鉄道事業者の運行制限) 認可鉄道事業者は、運営チームの認可を得て、次に掲げる制限の範囲内で事業を行うことができる。
一.保有する編成の総数は、9編成以内とする。
二.1編成を構成する車両の数は、4両以内とする。
三.自動運転は、3編成を上限として行うことができる。
5.(認定鉄道事業者の運行制限) 認定鉄道事業者は、運営チームの特別な認定を得て、次に掲げる制限の範囲内で事業を行うことができる。
一.保有する編成の総数は、25編成以内とする。
二.1編成を構成する車両の数は、6両以内とする。
三.保有する全ての編成において自動運転を行うことができる。
6.(乗り入れに関する特例) 認可鉄道事業者または認定鉄道事業者が、その運行する列車を非認可鉄道事業者の線路に乗り入れさせた場合、当該事業者はその時点をもって非認可鉄道事業者に降格するものとする。
7.(燃料使用の絶対的禁止) 事業者の種別及び運行形態を問わず、燃料を搭載し運行させる一切の行為を固く禁止する。
8.(罰則) この条の規定に違反した者に対しては、警告、当該車両・設備の一時停止又は撤去、運行停止、認可・認定の取消し、または永久追放の処分を行うことができる。違反態様が重大な場合は累積して処分を科すものとする。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第十五条(バス事業法)

1.(目的) この条は、道路上におけるバスの運行に関する秩序を定め、公共交通の安定性を確保することを目的とする。
2.(事業者の種別) バス事業者は、その運行形態に応じ、次に掲げる二つの種別に分類される。
一.一般バス事業者:次項に定める範囲内で、許可なくバスを運行する者。
二.認定バス事業者:運営チームから特別な認定を受け、定期バスの運行を行う者。
3.(運行の制限) 一.一般バス事業者は、MOD「MTS」に由来するバス車両のみを運転することができる。
二.認定バス事業者は、前号の車両に加え、からくり等を用いた自動運転による定期バスの運行を行うことができる。ただし、運行できる定期バスの路線数及び便数は、運営チームが個別に設定するものとする。
4.(罰則) この条の規定に違反した者に対しては、警告、当該車両の撤去、運行停止、または認定の取消し等の処分を行うことができる。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第十六条(道路交通法)

1.(目的) この条は、車両の安全かつ円滑な運行を確保し、交通に起因する危険を防止することを目的とする。
2.(定義及び道路の種別) 一.この条において「車両」とは、MOD等により追加された、原動機を用いて陸上を移動させることを目的とする乗り物をいう。
二.道路は、その機能と管理者に基づき、次に掲げる種別に分類される。
ア.公道:運営チームまたは第六章で定める市長が公共の利益に資すると認め、その路線を認定した道路をいい、その重要度に応じて市道国道、及び高速道路に区分される。公道の具体的な路線については、別途公示するものとする。
イ.私道:前号に定める公道以外の全ての道路をいう。
三.この条において「緊急車両」とは、運営チームが公共の安全維持等のため特別に指定した車両、警察官が緊急の職務遂行のために運転する警察車両、消防官が緊急の職務遂行のために運転する消防車両、並びに認可鉄道事業者及び認定鉄道事業者が緊急の事態に対処するために使用する指定車両をいう。
3.(最高速度) 車両は、その通行する道路の種別に応じ、次に定める最高速度を超えて走行してはならない。
一.私道:時速40キロメートル
二.市道:時速80キロメートル
三.国道:時速120キロメートル
四.高速道路:時速160キロメートル
4.(最高速度の特例) 前項の規定にかかわらず、緊急走行中の緊急車両については、最高速度の制限を適用しない。
5.(一般通行原則等) 一.車両を運転する者は、他の参加者や建築物に対する安全に配慮し、危険な運転行為(著しい蛇行運転、意図的な衝突行為等)を行ってはならない。
二.緊急車両の接近を確認した場合は、速やかにその進路を妨げない位置に移動し、道を譲らなければならない。
6.(罰則) この条の規定に違反した者に対しては、警告、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)、または一定期間の車両運転禁止の処分を科すことがある。

第十七条(開発禁止区域)

1.(目的) この条は、世界の景観維持、将来の公共事業、またはその他の特別な目的のために、特定の区域における開発行為を制限することを目的とする。
2.(指定と禁止行為) 運営チームは、特定の区域を「開発禁止区域」として指定することができる。何人も、指定された区域内において、建築、土地の造成、その他一切の地形改変行為を行ってはならない。
3.(公示) 開発禁止区域の具体的な範囲については、別途公示するものとする。
4.(罰則) この条の規定に違反した場合、運営チームは当該建築物または改変箇所を即時撤去し、違反者に対して警告またはそれ以上の処分を科す。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第十八条(天空の公共性)

1.(原則) 天空は、全ての参加者が共有する公共の空間とみなす。
2.(禁止行為) 天空を広範囲にわたって覆い隠す巨大な建築物の建設、その他社会通念上、天空の私的な専有とみなされる行為を禁止する。
3.(罰則) この条の規定に違反した場合、運営チームは当該建築物を即時撤去し、違反者に対して警告またはそれ以上の処分を科す。さらに、違反の内容および影響の程度に応じて、罰金刑(ゲーム内通貨の納付)を科すことがある。罰金額は運営チームが個別に定める。

第五章 治安維持及び法執行

第十九条(警察の設置)

この法及びその他の規則を実効的に執行し、世界の治安を維持するため、運営チームは警察組織を設置する。

第二十条(警察官の権限)

1.警察官は、法に違反し、または違反するおそれのある行為を確認した場合、これを制止し、調査する権限を有する。
2.警察官は、第十六条(道路交通法)に定める速度違反その他の違反行為を取り締まる権限を有する。

第二十一条(警察官の武器の使用)

1.警察官は、その職務の遂行にあたり、自己または他者の生命及び身体の安全を守るため、必要やむを得ないと認める状況において、武器を使用することができる。
2.武器の使用は、状況に応じて必要最小限度の範囲に留めなければならず、テーザー等の非致死性武器による制圧を原則とする。
3.ただし、自己または他者の生命に明白かつ現在の危険が差し迫っていると合理的に判断される場合に限り、致死的な武器の使用(発砲等)が許可される。
4.警察官は、裁判への出廷等、その身分に関連する活動中においても、職務遂行中とみなし、武器の所持及び本条に定める範囲での使用権限を保持する。

第二十二条(警察官の職務執行における免責)

警察官がこの法に定められた職務を正当に遂行する過程において、他者に損害を与え、または死亡させた場合であっても、その行為が公務中である限り、訴追され、または損害賠償を請求されることはない。

第二十三条(消防の設置)

この法に基づき、火災の予防、鎮圧及び人命救助を任務とする消防組織を設置する。

第二十四条(消防官の権限)

1.消防官は、火災の現場において、消火活動及び人命救助のため、必要な措置を講ずる権限を有する。
2.前項の措置には、私有地への立入り、及び延焼の防止または人命救助のために必要最小限度の範囲で建築物その他の物件を破壊することが含まれる。

第二十五条(消防官の職務執行における免責)

消防官がこの法に定められた職務を正当に遂行する過程において、他者に損害を与えた場合であっても、その行為が公務中である限り、訴追され、または損害賠償を請求されることはない。

第六章 市制

第二十六条(目的)

この章は、計画的な都市開発と地域社会の自治を促進するため、市及び市長に関する制度を定める。

第二十七条(市の設置)

運営チームは、人口、経済活動、及び地理的条件を勘案し、特定の区域を「市」として指定することができる。

第二十八条(市長の任命)

1.各市には、その行政を司る者として市長を一人置く。
2.市長は、当該市の発展に貢献する意思と能力を持つ参加者の中から、公式Discordの市関係スレッドへの申請に基づき、運営チームがその適性を審査し、任命する。

第二十九条(市長の権限)

市長は、その管轄する市の区域内において、次に掲げる権限を有する。
一.この法に抵触しない範囲において、その市の区域内に限り効力を有する条例を制定する権限。
二.都市計画の遂行上、必要と認める場合において、次に掲げる対象に対し、その移転または撤去を命令する権限。
ア.建築物及びその他の施設
イ.道路。ただし、国道及び高速道路に指定された路線を除く。
ウ.非認可鉄道事業者が敷設した鉄道施設。
三.市道を指定し、これを保護及び管理する権限。
四.その他、市の発展のために運営チームが特に認めた権限。

第三十条(権限行使の制限)

市長は、その権限を公正に行使しなければならず、私的な利益のために濫用してはならない。運営チームは、市長の権限行使が不適切であると認めた場合、その決定を是正し、または市長を解任することができる。

第七章 罰則及び附則

第三十一条(罰則の適用)

各条に定める罰則のほか、この法に違反した参加者に対しては、違反内容の悪質性、影響の度合いを勘案し、警告、不正取得物の没収、一時的または永久的なサーバーへの参加資格の剥奪等の処分を行うことができる。

第三十二条(附則)

1.この法は、2025年10月20日午前0時より施行する。
2.この法の改正は、運営チームの決定に基づき、全ての参加者への告知をもって行うものとする。

最終更新: